事業を展開する予定の経営者(フリーランス)は、経営力向上計画について知っておくべきです。
自分の事業が認定されるか、もし認定できるならメリットはあるか、見てみましょう。
経営力向上計画とは
経営力向上計画とは「中小企業等経営強化法」に基づいて国から支援されるものです。
経営力向上計画の認定を申請できる事業者
優遇される特定事業者は、従業員2000人以下の会社、医療などの法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人です。
また、個人事業主やフリーランスも対象となります。
フリーランスの人も自分のやっている仕事が認定されるか、見てみましょう。
計画の認定で多様な優遇措置
経営力向上計画では、経営計画の認定で、中小企業など、特定事業者等はさまざまな優遇を受けることができます。
例えばM&Aによって生産性向上等を目指す中小企業が優遇されます。
計画の認定を受けた場合のメリット
国から経営力向上計画の認定を受けると、次のようなメリットがあります。
法人税・所得税の税額控除
法人税・所得税について、即時償却または取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が受けられます。
金融支援で別枠での信用保証
政府系金融機関や民間金融機関からの融資に対し、信用保証協会からの別枠保証等により円滑に資金調達が可能になります。
M&Aの準備金積立で損金算入
株式取得によってM&Aを実施する場合(取得価額10億円以下に限る)、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を準備金として積み立てたら、その事業年度において損金算入して良いとなる制度です。
事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
適用期間内に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて合併、会社分割又は事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得するときには、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。
事業の許認可を引き継ぐ
事業承継等を含む経営力向上計画の認定を受けた場合は、旅館業や建設業など、一定の事業の許認可を引き継ぐことができます。
経営力向上計画の申請の手順
経営力向上計画申請の手順について説明します。
申請書を入手
申請書を中小企業庁にて入手してください。
経営力向上計画の手引書もあるため、一式をもらいましょう。
認定支援機関の支援を申込み
認定経営革新等支援機関」(認定支援機関)の関与は必須ではありませんが、支援を受けましょう。
お好みの支援機関へ申し込みします。
事業内容が合っているか確認
そもそも事業が経営力向上計画の支援の対象か、確認しましょう。
また、認定支援機関と相談して、事業計画と受けたい支援に応じて制度を選択してください。
経営力向上計画づくり
入手した書類にそって、計画を作ります。
書類を提出
申請に必要な書類は次の通りです。
- 申請書(原本)
- 申請書(写し) ※ 都道府県に提出する場合に限ります。
- チェックシート
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載して切手を貼ります)
計画の認定
申請した計画が認定されるのは、提出後30日と言われています。
申請後、記入に間違いがあると、差戻しがあり、認定も期間がかかります。
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