個人事業主の開業届と青色申告承認申請書について解説します。
独立開業した、副業している人に関係のある提出書類ですが、出した方がいい人、出さなくてもいい人、出すことのメリットやデメリットもあります。
わざわざ提出して不利益をこうむるのは辛いので、あらかじめ提出の必要はあるか、した方がいいか、チェックしておきましょう。
こんな人は要チェック!
- 個人事業主になった
- 副業をがんばって継続収入を得ている
- 白色申告してきたけど青色申告に変えたい
副業でも事業と認められる場合には開業届はしたほうがいいですが、確定申告の必要性は金額で変わってきます。
副業の確定申告はいくらから必要?「20万円ルール」と申告の必要性・やり方の注意
開業届とは
開業届とは、事業を始めた、事業所を設立した時に、所轄の税務署に出すものです。
正確には、「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業した日付と事業の内容を税務署にお知らせして、今後の納税に備える書類です。
開業届提出の義務は?
開業届は、基本的には事業を始めた人が出さなければいけない書類です。
「事業」にあたるお仕事を自分で始めたら、副業でも本業でも出す必要があります。
事業とは、継続的で安定的に収入が得られる「仕事」のことで、単発、突発的な仕事や収入は当てはまりません。
未提出の罰則は?
開業届の提出は義務ですが、特に未提出だからといって罰を受けることはありません。
そのため、(義務だけど)場合によっては提出しなくても大丈夫です。
提出期限は?
基本的には、開業から1カ月以内に所轄の税務署長に提出することになっています。
ただし、未提出でも罰則がないように、期限を過ぎても罰則はありません。
また、日付の修正や再提出などもできます。
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書は、「青色申告をしたいから認めてください!」という申請書類です。
開業届を出してから、青色申告承認申請書を出す流れになりますが、同時に提出することもできます。
提出期限は?
青色申告承認申請書の提出期限は、開業から2カ月以内となっています。
期限内に所轄の税務署長に提出しないと、(罰則はないけど)確定申告の方法(白色・青色)に影響があります。
青色申告承認申請書を期限内に提出しないと、その年度の確定申告で青色申告を選択できなくなります。
1月15日までの開業は3月15日までが期限
その年の1月15日までに開業していた人は、その年の3月15日が期限です。(ちょうど確定申告の期限と同じ)
それより前から事業をしていた人が青色申告に切り替えたい時も、同様にその年の3月15日が期限です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、2021年は4月15日まで期限延長
1月16日以降は開業から2カ月後が期限
1月16日以降に開業した場合には、開業日から2カ月以内に提出が必要となります。
例えば、2月1日に開業したら、4月いっぱいに提出しなければいけません。
遅れると、青色申告を選択できなくなります。
開業届を出すメリット
開業届を出すことは、義務である以上にメリットもあります。
青色申告を選べる
開業届を出すことで、青色申告を選択できるようになります。
青色申告は節税効果が高い方法ですが、開業届を出し、青色申告承認申請書を出さないと利用できません。
開業届や青色申告承認申請書を出しても、その年は白色申告も選択できるので、やっといて損はない手続きです。
屋号で銀行口座を作れる
開業届を出しておくと、開業届に記載した屋号で銀行口座を作れるようになります。
事業用とプライベート利用の銀行口座を分けると、経理も楽ですし、確定申告しやすくなります。
小規模企業共済に入れる
開業届を出しておくと、小規模企業共済にも申し込めます。
保障もなく先行き不安な個人事業主ですが、将来の退職金として利用できる制度です。
開業届の控えは、個人事業主である証明になり、手続き書類の一つになっています。
※小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度
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就業の証明になる
クレジットカードの審査でも、開業届の控えが役立ちます。
個人事業主でも法人用クレジットカードを持つことはできますが、開業したばかりで確定申告書がない場合は証明ができません。
そんな時でも、開業届の控えを提示することで、証明となりビジネス用カードの審査が受けられます。
個人事業主として自覚が生まれる
メンタル面でも開業届は大きな区切りとして影響するものです。
これから個人事業主としてやっていくという自覚とやる気が出てきます。
開業届を出すデメリット(出さない方がいい人)
開業届は出さない方が良いこともあり、出して後悔することもあります。
扶養に入れなくなる可能性がある
開業後、(少なくとも事業が安定するまで)健康保険で配偶者の扶養に入りたい人は、注意が必要です。
健康保険上の扶養については、扶養の加盟条件を各健康保険組合などが決めています。
加盟可否の条件として「個人事業主は扶養に入れない」と決めている場合もあり、開業届を出すと扶養に入れなくなるケースもあります。
主に、主婦の副業として事業を始める時に注意したい点です。
失業給付を受けられない可能性も
会社を退職して事業を始める人は、失業保険の問題に注意が必要です。
失業給付は再就職を目指す人のものなので、開業届を出してしまうと「就職する意思がない」と見られて、失業給付の対象外になることがあります。
受けたい場合には、タイミングを見定めることが必要です。
青色申告承認申請書を出すメリット
青色申告承認申請書を出すメリットとしては、以下のものがあります。
白色申告と青色申告を選べるようになる
青色申告承認申請書を提出すると、「青色申告をしてもいい」状態になります。
「青色申告をしてもいい」ということは、「しなくてもいい、白色申告でもいい」ということです。
つまり、申請書を提出しておくと、その年の確定申告で、白色申告と青色申告のどちらかを選べるようになります。
青色申告には、65万円の控除や赤字繰り越しなど、メリットが豊富なので、青色申告をした方が良いですが、「面倒な手続きしたくないから白色でいいや」と白色申告も選べます。
※ただし2年以上白色申告にする場合には「青色申告取りやめ届出書」が必要です。
青色申告承認申請書を出すデメリット
青色申告承認申請書を出すデメリットは一点のみ、収入がなかった時に起こる可能性があります。
収入がなくても申告しなければいけない
青色申告承認申請書を出すと、収入がなくても申告が必要となります。
2事業年度連続して期限内に申告書を提出しないと、青色申告者としての承認が取り消され、その後1年間青色申告できなくなります。
青色申告承認申請書を出した後、収入がなくなった場合には、収入ゼロで申告しておくと継続可能です。
(ゼロの場合、難しい処理ではないため、一時的な休業などの場合にはやっておいた方がおすすめです)
開業届・青色申告承認申請書の提出方法
開業届と青色申告承認申請書は、郵送、持参で提出可能です。
国税庁のWebサイトからダウンロード
上記からダウンロードして、印刷できます。
開業届は控えを取っておく
開業届の控えは、小規模企業共済の加入申し込みなどの際に使います。
あらかじめ提出の時にコピーを取っておく、もしくはもう一通準備しておき、受付で受領印をもらいましょう。
受領印のあるコピーが開業届の控えとして役立ちます。
コピーは大切に保管しておき、必要に応じてさらにコピーするなどして使います。
PDFのデータとして保存しておくのもおすすめです。
必要に応じて出したい申請
以下の書類の届け出も、必要に応じて行いましょう。
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
開業届と青色申告承認申請書の提出であなたも個人事業主
開業届を出さなくても事業はできますが、開業届を出すことで良い区切りができ、さまざまなメリットも享受できます。
また、青色申告は突然利用できないので、白色か青色申告か決めていなくても事前に申請だけはしておくことをおすすめします。
基本的には開業届は個人事業主の義務なので、義務を果たして気分よく事業をスタートしましょう。
青色申告が難しいと感じる人は「弥生会計」がおすすめです。
面倒な経理処理はソフトに任せて、事業に打ち込みましょう。